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2008年4月10日

物件の契約、引き渡しと現地調査(その3)

管理規約

不動産購入時の契約と引き渡しおよび、リフォーム検討の関係についてご説明してきました。

物件の引き渡しを受けていないと、現場への立ち入りなどで様々な制約を受けます。


出来るだけ早く残金を払って、引き渡しを受けてしまった方が良い感じがしますよね。

でも、本当にそうでしょうか?

引き渡しを受けるということは、物件が完全に自分のものになるということです。

一方、引き渡し前であれば、違約金の問題はありますが、取引自体をキャンセルする事も可能なわけです。

以後のご説明はあくまで、古い公団の団地のような、居住前にリフォームすることを前提とした物件を購入する場合に限定されますが...。


1)納得の行く予算と内容でリフォームが出来る物件ですか?

物件の引き渡しを受けた後にリフォームの検討を開始し、結果、自分の希望通りのリフォームが実現できない物件だったら...。
我慢して住むか、最悪の場合、自分が売り主になって売却し直しです。

こんなことがないように、物件の引き渡しを受ける前に、少なくともリフォーム会社さんに見て貰って確かに自分の納得の行くリフォームが出来る確証を取れる期間を設けた方が良いでしょうね。

もっと期間に余裕が有れば、合い見積もりを取って、費用面でも問題がないことを確認しましょう。


2)そもそもリフォーム出来る物件ですか?

団地には管理規則というものがあると思います。で、リフォームについても規定があると思います。例えば上下左右の家にリフォーム工事の了承を取り、さらに理事会の了承を得る...等ですね。

この了承が万一取れなかった場合、どうなるのか...?。私は無事に了承して頂けましたので問題は無かったのですが、非常に空恐ろしいです。
古いボロボロの団地だけが手元に残り、リフォームが出来なかったら...。

この了承の取り付けは、リフォーム会社さんが決まっていれば、担当者さんが代行してくれます。また、物件の引き渡し前に行うことが出来るようです(不動産会社さんを通して管理組合に要確認)。

古い団地には色々な方が住んでいます。必要な了承の取付は、出来たら引き渡し前に済ませておくと安心です。そのためには、契約から引き渡しの間にある程度の期間が必要です。


契約から引き渡しまでの期間は、言ってみれば物件購入後に万一のことが有った場合の、最後の砦です。

普通の新築のマンションを購入する場合は考える必要もないことですが、古い公団の団地のような物件を購入する際には、その重要性をよく考える必要がありますね。

仲介してくれる不動産業者さんとも、良く相談するべきかなと...。

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